
事業内容
土地の調査・測量

土地の測量・調査・登記
土地の調査、測量、境界確認、確定。近隣、道路の境界を調査、測量し、確認いたします。
【手順の流れ】
① 現地、法務局、役所の調査をします。
② 現地でトータルステーションで土地を測量し、既存の境界標や構造物を確認します。
③ ①②をもとに調査した結果をもとに隣接地所有者や官公署と現地にて双方で境界確認立会いをします。
④ 確定した位置に境界杭や金属標を設置します。
⑤ 境界確認書を作成し、立会人から署名・押印の取り付けを行います。将来的なトラブル防止に非常に重要です。
【境界確定測量が必要になるケース】
土地売買 買主が正確な面積と境界を求めるため。
建築 越境防止や建築確認申請のため。
相続 土地分割や遺産整理のため。
分筆・合筆・更正登記 登記申請時に必要になることがあります。
【境界確定しないリスク】
隣地トラブル、越境問題、売却できない、再建築不可など
土地の現況の調査、測量。近隣との境界を明確化する必要はないが、現状の土地の状況(建物、構造物等)や面積等を知りたい場合にご用命いただいております。
【手順の流れ】
① 現地、法務局、役所の調査をします。
② 現地でトータルステーションで土地を測量し、既存の境界標や構造物を確認します。
③ ①②をもとに調査した結果をもとに図面を作成いたします。
【境界現況測量が必要になるケース】
土地の売買の事前調査
建物新築、建替えする際の設計のための現況図
土地の現況測量と併せて近隣の土地や道路との高低差を測量し現況測量図に反映させます。ベンチマークのレベルは道路上の可動性の低いマンホールなどを選定しています。
土地の現況測量と併せて太陽観測をもとに真北をの位置を算出し、現況測量図に反映させます。
土地の登記
土地の面積が登記と比べて差が大きい場合などに登記の数値を正しいものに直す登記。確定測量後に併せて登記のご用命をいただくことも多くあります。
土地を複数に分割する登記。併せて分割の境界の設置もいたします。
複数筆の土地を一つに合併する登記。
条件によってはできない場合もございます。
登記の土地の地目が現況と異なる場合等に現況に併せて地目を変更します。
地目の種類は定められています。

建物の調査・測量・登記
建物の調査、測量
建物の形状や土地との位置関係を調査、測量します。登記のための作業が中心となります。
建物の登記
建物を新築した時、登記を新しく起こします。未登記建物がある場合も登記を起こします。所有権の登記をするためには表示登記が事前に必要となり、ご用命いただいております。
【建物表題登記の目的】
所在/家屋番号/種類/構造/床面積/階数/建物図面等 を記録します。
建物を増築した時、一部取壊した時、附属の建物を新築したとき、取壊した時に変更の登記をします。
建物を取り壊した時に、登記を抹消する手続きをします。
取り壊した建物をそのまま滅失登記せずに数十年経ってから滅失登記する場合は取り壊した建物と登記された建物について調査することが難しい場合もありますので専門家にお任せすることをお勧めします。
複数の建物を取り扱い上、主従の一つの建物とした時に、変更する登記の手続きをします。
一棟の建物を利用上複数の建物にする時、登記の手続きをします。